第1条(目的)
本規程は、一般社団法人メディリンク(以下「当法人」という。)の定款に基づき、一般会員及び賛助会員の会費その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(一般会員)
- 一般会員は、当法人の目的に賛同し、情報提供その他の活動を通じて当法人の事業に協力する個人又は団体とする。
- 一般会員の年会費は、次のとおりとする。
- 個人 年額3,000円
※ 団体を一般会員として受け入れる場合の会費については、別途定める。
第3条(賛助会員)
- 賛助会員は、当法人の目的及び事業に賛同し、会費の拠出を通じて当法人の活動を支援する個人、法人又は団体とする。
- 賛助会員の年会費は、次のとおりとする。
- 個人 1口 年額10,000円
- 法人・団体 1口 年額30,000円
- 賛助会員は、複数口を申し込むことができる。
第4条(会費の納入)
- 一般会員及び賛助会員は、当法人が指定する方法により、所定の期日までに年会費を納入するものとする。
- 入会初年度の会費については、入会が承認された日から当法人が指定する期日までに納入するものとする。
第5条(会費の使途)
会費は、当法人が行う民間救急、患者搬送、救護、医療支援、防災・安全情報の発信、教育・研修、災害時支援その他定款に定める事業及び当法人の運営に必要な経費に充てるものとする。
第6条(会費の返還)
既に納入された会費は、当法人の責めに帰すべき事由その他当法人が特に認める場合を除き、原則として返還しない。
第7条(会員期間)
会員期間は、当法人が別に定める期間とし、所定の退会手続が行われない場合の更新については、当法人が別に定める会員規程による。
第8条(改廃)
本規程の改廃は、当法人が定款に基づき定める方法により行う。
附則
本規程は、令和8年9月1日から施行する。
関連ページ:定款/寄付・支援金に関する指針/ご寄付・ご入会のご案内
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