本ページは、一般社団法人メディリンクの定款を掲載したものです。原本(電磁的記録)はPDFファイルでご覧いただけます。なお、第30条に記載の設立時社員の住所、および一部の個人の氏名については、個人情報保護の観点から、本ページおよびPDFのいずれにおいても伏せております。
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人メディリンクと称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
(目的)
第3条 当法人は、災害、事故その他の有事における被害の軽減及び地域社会の安全の向上を図るため、防災、減災、救命、医療、福祉等に関する情報提供、教育研修、相談支援、搬送支援、救護支援その他これらに関連する事業を行い、もって国民一人ひとりの防災意識の向上及び地域福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- インターネットその他の通信ネットワーク及び電子技術を利用した防災、安全、医療、福祉その他に関する情報提供事業
- 応急手当、疾病予防、防災、事業継続計画等に関する講習会、研修会、セミナー等の企画、開催及び運営事業
- 防災、救急医療、福祉その他に関する相談支援事業
- 患者、高齢者、要支援者等の搬送、移送及び外出支援に関する事業
- イベント、行事、災害時等における救護、医療支援及び現地支援に関する事業
- 救急救命士、看護職員、介護職員その他専門人材との連携、支援体制の整備及びそれに附帯関連する事業
- 防災、医療、介護、福祉等に関する物品、資料、教材等の企画、制作、販売及び斡旋事業
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
第2章 社員
(入社)
第6条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反する等の除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(開催)
第10条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第11条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第12条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(議決権)
第13条 社員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(議事録)
第15条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をする。
第4章 役員
(役員)
第16条 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 2名以上
- 理事のうち1名を代表理事とする。
(選任)
第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2 代表理事は、理事の互選によって定める。
(任期)
第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(理事の職務及び権限)
第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(解任)
第20条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第21条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 計算
(事業年度)
第22条 当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
第6章 基金
(基金の拠出)
第24条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集等)
第25条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の決定により別に定めるところによる。
(基金の拠出者の権利)
第26条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第27条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条第2項に定める範囲内で、理事が決定したところに従って行う。
(代替基金の積立て)
第28条 基金の返還をするため、返還する基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、これを取り崩すことはできない。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第29条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和8年12月31日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第30条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 工藤 裕介
設立時社員 ○○ ○○
※ 住所および一部の氏名は、個人情報保護の観点から伏せ字(○○)としています。
(設立時の役員)
第31条 当法人の設立時理事は、次のとおりとする。
設立時理事 工藤 裕介
設立時理事 ○○ ○○
(設立時の代表理事)
第32条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 工藤 裕介
(法令の準拠)
第33条 本定款に定めのない事項は、全て一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。
令和8年3月31日
設立時社員 工藤 裕介
上記設立時社員の定款作成代理人兼設立時社員 ○○ ○○